平成28年4月14日に端を発する平成28年熊本地震及び同年12月22日に発生した糸魚川大規模火災により、皆様におかれましても、物身ともに被害に遭われ、また大変なご苦労、ご心労を負われていることとお察しし、心よりお見舞い申し上げます。
平成28年熊本地震及び糸魚川大規模火災には災害救助法の適用がなされており、地震等の影響を受けたことによって、住宅ローン、住宅のリフォームローンや事業性ローン等の既往債務を弁済できなくなった個人の被災者の方は、破産手続等の法的倒産手続によらずに、債権者 (主として金融債務に係る債権者) と債務者の合意に基づき債務の全部又は一部を減免すること等を内容とする債務整理を公正かつ迅速に行うための準則(「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」)の適用がなされます。
一定の要件のもと、このガイドラインによる債務整理が行われることにより、破産手続等を行わず、また信用情報に登録されずに、債務者の生活や事業の再建が可能となります。
長野県弁護士会では「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」に基づく登録支援専門家の委嘱依頼を平成29年3月1日から受け付けています。
当会への委嘱依頼までの手続は下記「委嘱依頼までの手続きの流れ」をご参照ください(委嘱依頼後の手続については、選任された登録支援専門家である弁護士にお尋ね下さい)。なお登録支援専門家である弁護士は中立・公正な立場で被災者の支援を行います。
また登録支援専門家である弁護士の費用は無料です。