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台風被害被災者の方へ

台風19号被害による災害のお見舞いとお知らせ

この度の台風19号の影響により被災された皆様に謹んでお見舞い申し上げますと共に、一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。
長野県弁護士会では、お困りの法律問題についてアドバイス等を行い、少しでも復旧のお役に立てればと考えております。ローン債務・保険・事業・損害の問題など、法律問題であれば何でも、お困りのことがありましたら、長野県弁護士会復興支援ダイヤル(TEL026-232-2777)(相談料無料)までご連絡下さい。
中小企業の事業者の皆様も、被災に関連する法律問題でお困りのことがありましたら、ひまわりホットダイヤル(TEL0570-001-240)(全国共通番号)までご連絡ください(被災関連の法律相談は無料となります)。
被災された皆様の生活が、一日も早く平穏に復することを心よりお祈り申し上げます。
長野県弁護士会

長野県弁護士会ニュース(2019年台風19号被害対応)

弁護士会ニュース 1号

(2019-10-17 ・ 294KB)

災害発生直後の災害時Q&Aを記載しています。

弁護士会ニュース 2号

(2019-11-01 ・ 232KB)

災害発生直後の災害時Q&Aを記載しています。

弁護士会ニュース 3号

(2019-12-27 ・ 391KB)

災害発生後およそ2ヶ月後のQ&Aを記載しています。
災害ADRについても記載しております。

弁護士会ニュース 4号

(2020-02-03 ・ 277KB)

「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」についての特集です。

被災ローン減免制度(自然災害債務整理ガイドライン)

被災ローン減免制度とは

「被災ローン減免制度(自然災害債務整理ガイドライン)」は、地震や台風などの自然災害の影響により、災害前から抱えていたローン(住宅ローンのほか、自動車ローン、農機具ローンなども含みます)の支払いが難しくなった方について、一定の要件のもとに、ローンの支払いの全部または一部の免除が受けられる制度です。
今回の令和元年台風19号被害についても、本制度が適用されています。
また、新型コロナウイルス感染症の影響での失業や、収入・売上が減少したことなどによって、債務の返済が困難になった個人・個人事業主についても、令和2年12月1日より適用されます。

メリット

この制度には、次のようなメリットがあります。

  • 1 信用情報機関に事故情報として登録されない
  • この制度を利用して債務も免除を受けても、いわゆるブラックリストにはのりませんので、新たなローンを組むことができる可能性があります。
 
  • 2 手元に一定の財産を残せる
  • 手元に一定の財産(500万円以内の現預金など)を残したままで債務の免除を受けることができます。
 
  • 3 弁護士等の支援を無料で受けられる
  • 弁護士や不動産鑑定士等の支援を無料で受けられます。
 
  • 4 保証人に請求されない
  • 原則として、保証人に対しては請求がなされません。

手続きの流れ

本制度の手続の流れは以下のとおりです。
 
 本制度の詳しい内容やご利用の可否等について、まずは弁護士にご相談いただくことをお勧め致します(令和元年台風19号の被災者からのご相談は無料でお受けできます)。長野県弁護士会復興支援ダイヤル(TEL
026-232-2777)(相談料無料)までご連絡下さい。

 

  • 1 被災者がメインバンクに申込み
  • まず、ご自身で、借入の元金総額が最大の金融機関にこの制度の利用をご自身で申し出てください。その際、「自然災害ガイドラインの利用をしたい」とはっきり伝えていただくとよいでしょう。
 
  • 2 メインバンクが手続着手に同意
  • 金融機関は、本制度が利用できないことが明らかな場合を除き、申込みから10営業日以内に手続着手への同意書を発行します。
  • ※本制度の利用の希望を伝えたにもかかわらず着手同意書の発行を受けられなかった場合は当会にご相談ください。
 
  • 3 弁護士会に支援弁護士の選任依頼
  • (a)金融機関から受領した同意書(写し)と(b)登録支援専門家弁護士委嘱依頼書(下記「委嘱依頼書」をダウンロードの上印刷してください)を、長野県弁護士会事務局までご郵送(380-0872長野市妻科432番地)またはご持参いただき、支援弁護士の委嘱を依頼して下さい。
  • なお、まずは(a)金融機関から受領した同意書(写し)をご持参いただくのみでも受付可能です。
 
  • 4 支援弁護士のサポートを受けながら手続を進める
  • その後は、支援弁護士のサポートを受けながら、手続を進めていくことになります。詳しくは、支援弁護士にご相談ください。

災害ADR

災害ADRとは

※令和5年3月31日をもって、令和元年台風19号災害についての災害ADRの適用を終了しました。令和5年4月1日以降は、通常のADRとして受け付けます。

「災害ADR」(裁判外紛争解決手続)は、災害に関連してご近所や取引先・勤務先などとの間で生じた復旧・修繕、賃貸借、雇用等をめぐる紛争について、公平中立な立場の弁護士が仲裁人となり、話し合いにより円満な解決をめざす制度です。
災害ADRは、裁判や調停よりもスピードが速く、柔軟性のある手続で、東日本大震災や熊本地震、平成30年7月豪雨、平成30年北海道胆振東部地震の際にも、数多く利用されましたが、長野県弁護士会においても、令和元年台風19号災害に関連する紛争解決のお手伝いをさせていただくため災害ADRを開始しました。
台風19号災害による紛争を話し合いで解決したいとお考えの方は、一度、復興支援ダイヤル(TEL026-232-2777)(相談料無料)までお電話ください。お悩みの問題を解決するのに災害ADRが適しているかどうかといったことや、手続の流れ、費用に関するご質問等について弁護士がご相談をお受けします。
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