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精神保健当番弁護士制度

精神保健当番弁護士制度のご案内

長野県弁護士会では、精神保健当番弁護士制度※1を設けています。

 この制度は、弁護士が長野県内の精神科病院へうかがい、入院しているご本人から、退院や病院での処遇に関する法律相談を受けるものです。
ご本人だけでなく、ご家族その他の関係者からも、法律相談の申込みをすることができます。
 申込みを受けた後、担当弁護士がご本人に連絡し、病院で面談を行います。

このような相談ができます
・退院したい
・入院の形を見直してほしい
・隔離、身体拘束、通信や面会の制限について相談したい
・治療内容や病院での生活環境について相談したい
 ・職員の対応について相談したい

法律相談の申込者
 ご本人、ご家族その他の関係者

費用
初回の法律相談費用はかかりません。
 同じ内容のご相談については、回数に制限があります。

申込み方法
 電話または手紙でお申込みください。

申込先
長野県弁護士会
〒380-0872 長野県長野市妻科432番地
TEL 026-232-3658

※1 精神保健当番弁護士制度とは、長野県内の精神科病院に入院している方の退院請求や処遇改善請求に関する出張法律相談を行う弁護士をあらかじめ配置し、申込みに応じて速やかに派遣する制度です。
※2 同じ内容のご相談は、原則として6か月以内3回までです。


長野県弁護士会
〒380-0872
長野市妻科432番地
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