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中堅弁護士のエッセイ

気になること(その1)(山崎勝巳)
2010-09-26

気になること(その1)

山 崎 勝 巳

 
  かなり前から気になっていることがあります。
  道路にポツンと立っている「車両進入禁止」の標識。赤字に白の「一」の字が入った標識です。
  この標識が事務所の近くにあるのですが,私は当然,一方通行だと思っていました。ところが,ある日,おばあちゃんが運転する自動車が逆走してきました。私は「危ない!」と思って脇によけて車を止めましたが,その車は通りすぎていきました。
  「一方通行だぞ!」と頭にきましたが,思い返してみると,私の車が進む方向の出口に車両進入禁止の標識はありますが,入口の方には一方通行の標識はありません。
  「むむむ・・・「進入」禁止って,通行はどうなんだ???」
  もし,そのおばあちゃんの車が正しい方向から進入してきて,出口まで行かず,その途中の家に立ち寄り,方向転換して戻ってきたとしたら・・・・・・「進入」しなければOK???

  よし調べてみるか...と思いましたが,そもそも道路標識って,何法が決めているんだ???というところから分からない。
  なにやら「道路標識,区画線及び道路標示に関する命令」というのがあるらしい。この命令は道路交通法4条に基づくようだ。よしよし分かったぞ,と思うのは早すぎた。
  この命令によると,「車両進入禁止」の標識の意味は,「道路における車両の通行に付一定の方向にする通行が禁止される道路において,車両がその禁止される方向に向かって進入することを禁止すること」とある。そうかそうか,禁止されているのは「進入」だけど,もともと「通行」も禁止されているんだな。よし,分かった!
  ん?でも,「通行が禁止される」のは何か別の標識がないとまずいよな???
  車で通るたびにじろじろ見てるけど,一方通行の標識は見あたらない。
  その道路の入口近くに,右の方から一方通行の道路がぶつかっている。そこには,右に曲がらないよう「指定方向外進行禁止」の標識がある。まさかこの標識で逆方向の進行禁止も兼ねているのだろうか?普通は右に曲がっちゃいけないという意味だと思うんじゃないかな。
  調べてはみたものの,全然しっくりこない。素直に一方通行の標識立てればいいのに。
  この道路は一方通行だとは思うのですが,いまいち
  通るたびに気になって気になってしょうがない。

(場所)
  この道路は,長野市の柳町交番から長野市役所の方に向かう道路の途中にあり,ここを入ると長野中央病院の前の交差点に出ます。

長野県弁護士会
〒380-0872
長野市妻科432番地
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