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司法修習委員会

委員会活動の内容

当委員会は長野に配属された司法修習生について、弁護修習中の指導担当弁護士の選定や、選択型実務修習における個別修習プログラムを実施等を行っています。

裁判官、検察官及び弁護士になるには、司法試験に合格し、その後1年間の司法修習を修了することが必要です。
司法修習生は全国各地に配属され、約9ヶ月間の実務修習(裁判所、検察庁、弁護士会、選択型)を受けることになりますが、実務修習を通して、法律実務に必要な知識等を身につけることはもとより、高い職業意識や倫理感を身につけることが求められます。

当委員会では、裁判所・検察庁と連携しながら、司法修習生が良き法曹となるために実務修習の充実に努めています。
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