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住宅紛争審査会

住宅紛争審査会とは

「住宅紛争審査会」は、評価住宅や保険付き住宅について、取得者と供給者(注文住宅の場合の発注者と請負人、分譲マンション・建売一戸建て住宅の場合の買い主と売り主)の間で発生した紛争のあっせん・調停・仲裁を行う裁判外の紛争処理機関です。
長野県弁護士会住宅紛争審査会は、「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「指定住宅紛争処理機関」として業務を行っています。

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