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高齢者・障害者の方<ひまわり長野のご案内>

 お年寄りの方,心身に障がいをお持ちの方,それを支えるご家族,福祉関係者の皆様,法的問題でお困りではありませんか。
高齢者の抱える法律問題は,長野県弁護士会「ひまわり長野」にお任せください。
  ひまわり長野は,高齢者及び障がい者の方々がより良い生活を送ることができるよう,以下のような取り組みをしております。


・法律相談

→詳しくはこちら
 ひまわり長野は,「高齢者なんでも無料電話相談」や入院先,療養先への「出張相談」制度を用意し,高齢者及び障がい者の方が抱えるあらゆる法律問題についてのご相談をお受けしております。

・権利擁護(虐待,消費者被害,施設への対応等)

→詳しくはこちら
 ひまわり長野は,消費者被害や虐待などの防止及び被害回復,精神科病院からの退院請求,適正な要介護認定や生活保護の受給支援など,高齢者や障がい者が安心して生活ができるよう,様々な支援をしております。

・法定及び任意後見制度の活用,財産管理 

→詳しくはこちら
 後見制度は,認知症などにより判断能力の低下した高齢者や障がい者の方々の財産を裁判所の監督の下に適切に管理をし,ご本人の生活を守る制度です。
  ひまわり長野は,弁護士による法定後見の申立て,任意後見契約の締結や後見人への就任,任意の財産管理契約を行っております。

 
・その他、高齢者・障がい者に関する一般的な質問については
日本弁護士連合会作成の「高齢者・障がい者に関するQ&A」もご参考ください

「ひまわり長野」の業務(1)−法律相談

・子供たちが相続争いなどしないように遺言を書いておきたいのですが,どのように書けば良いか分かりません…
・親が亡くなったあと,障がいを抱えている子供の財産を誰かに守ってもらえないだろうか。

ひまわり長野は,高齢や,心身の障がいなどに関する問題をお持ちの方に対して,法的な面から様々なご相談に応じております。

1 高齢者障害者なんでも無料電話相談
 高齢者及びそのご家族,地域包括支援センターなどの福祉関係者の方々を対象にして,弁護士が,高齢者の方が抱える法律問題について,お電話で法律的な相談をお受けしております。
 受付・相談時間は,毎週月曜日と木曜日の午後1時30分から午後3時30分の間となっております。

 
申込方法      ろうご くろうなし
0120−65−9674(ひまわり長野無料電話相談センター)にお電話下さい。
受付・相談時間は,毎週月曜日と木曜日の午後1時30分から午後3時30分となっております。
 なお,相談時間の目安は30分程度です。
費用通話料、相談料ともに無料です。
 

2 出張相談
 弁護士が,高齢者及び障がい者ご本人の生活場所(ご自宅,病院等)まで出向いて相談を行う,「出張相談」も行っております。
 詳しくはお申し込み時にお問い合わせ下さい。

 
申込方法026-232-2104(長野県弁護士会事務局)までお問い合わせ下さい。
受付日時は、月曜から金曜の午前10時から午後4時までとなっております。
 相談のご予約を受け付けた後,登録弁護士をご紹介し,指定する場所にてご相談をうかがいます。なお,出張の必要性については審査がございます。
費用1時間11,000円(税込)です。その後,30分延長するごとに,5,500円が加算されます。
 ※出張相談の場合,上記のご相談料の他に,出張費用として5,500円いただきます。

「ひまわり長野」の業務(2)−権利擁護(虐待,消費者被害,施設への対応等)

・おばあちゃんが,いらない布団などを大量に買わされてしまった。
・認知症のおじいちゃんの預金を,親族が使い込んでいるのを止められないか。
・親が入所した老人ホームは,きちんと親の面倒を見てくれているのだろうか。
・要介護認定が不当に低く,充分な介護サービスを受けられず困っている。
・精神科病院から退院したい。

 弁護士の使命は,基本的人権を擁護し、社会正義を実現することにあります(弁護士法1条)。
長野県弁護士会「ひまわり長野」は,高齢者及び障がい者の権利擁護を実現するために,以下のように様々な活動をしております。
・高齢者虐待の防止及び被害回復
・消費者被害の防止及び被害回復
・精神科病院からの退院請求,
・適正な要介護認定,生活保護受給を得るための支援

 その他,介護や福祉について適切な対応を受けることができず,お困りの高齢者及び障がい者の方に対して,幅広い支援を行っております。
 弁護士は,高齢者及び障がい者の代理人として,行政機関や福祉施設等と交渉したり,不服申立をするなどして,必要な法的サービスが受けられるように支援することができます。

申込
方法
まずはTel026-232-2104(長野県弁護士会事務局)に電話で予約し,
指定された日時・場所にて,ご相談下さい。
電話の受付日時は,月曜から金曜の午前10時から午後4時までとなっております。
費用支援の内容や結果等によって異なります。
詳細については,相談時にお問い合わせ下さい。


「ひまわり長野」の業務(3)−法定及び任意後見制度の活用,財産管理 

・年をとるにつれて,自分の預貯金や不動産を自力で管理を続けられるか不安。
・兄弟の財産を管理してきたが,自分も高齢なので誰かに管理を任せたい。
・自分の死んだ後,お墓やお葬式などの契約を任せたい。

 ひまわり長野は,法定後見制度や任意後見制度 任意の財産管理契約等に関する各種法律相談を行っています。また法定後見申立手続の代理人 法定・任意後見人の候補者 財産管理契約等の委任弁護士の紹介業務を行っています。


・法定後見制度の利用
 財産権の侵害や,虐待などに対して,補助・保佐・後見制度を活用して解決を図ります。
後見申立ての代理人として,申立書類の作成に留まらず,裁判所における面接などに同席するなど,後見人が就任するまでの全ての手続を行うことができるのは,弁護士のみです。

・任意後見制度及び財産管理契約
 ご本人に充分な判断能力がある場合であっても,弁護士に財産管理を任せることができます。具体的には,預貯金や不動産,権利証等の管理,財産紛争の対応などにあたります。
 また,任意後見制度を利用すれば,将来,認知症などにより物事を判断する能力が衰えたときに財産管理を任せる人(任意後見人)を決めておくことができます。勿論,弁護士が任意後見人となることも可能です。
 さらに,葬式やお墓の問題など,死後の業務についても委任することもできます。遺言との併用が有効です。

申込方法まずはTel026-232-2104(長野県弁護士会事務局)に電話で予約し,
指定された日時・場所にて,ご相談下さい。
電話の受付日時は,月曜から金曜の午前10時から午後4時までとなっております。
費用詳細については,相談時にお問い合わせ下さい。
長野県弁護士会
〒380-0872
長野市妻科432番地
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