当番弁護・付添人
万一あなたや家族が突然逮捕されたら?
そんなときのために、長野県弁護士会では、当番弁護士制度を実施しています。
■ 当番弁護士・当番付添人制度ってなに? |
当番弁護士・当番付添人制度は、逮捕・勾留されている被疑者・少年(またはその家族)から逮捕・勾留されている被疑者等に面会して欲しい旨の連絡が入った ときに、当番弁護士名簿に掲載された弁護士(当番弁護士)が速やかに(遅くとも48時間以内に)警察署等被疑者の拘束されている場所へ面会(接見)に行 き、被疑者等に適切なアドバイスをする制度です。 面会に行った当番弁護士は、黙秘権(自己の意思に反して供述を強要されない権利)など、被疑者等の重要な権利について説明し、不当な取調を受けることがないように助言したり、今後の刑事 ・少年審判手続の流れについて説明し、刑事・少年審判手続上の様々な疑問に答えます。 |
■ お申込方法 |
逮捕された被疑者・少年の場合は、警察官・検察官・裁判官などに「当番弁護士を依頼したい」と告げてください。 弁護士会に連絡され、当番弁護士が速やかに面会(接見)します。 ご家族の場合は、長野県弁護士会(TEL 026-232-3658)に電話にて申し込んで下さい。 |
■ 弁護士費用について |
当番弁護士は、1回目の面会(接見)に限り無料です。 その日の面会(接見)だけでなく、引き続き弁護士を希望する被疑者等には、弁護士を依頼した時の費用や内容について説明します。 弁護士費用の支払いが経済的に困難な被疑者等には、弁護士費用を援助する制度(刑事被疑者弁護人援助制度)があります。 |
■ お問い合わせ |
長野県弁護士会(026-232-3658)までご連絡下さい。 |
逮捕された君へ 少年鑑別所へ来た君へ
「わたしは警察に捕まってしまいました。これからどうなるのでしょうか?」
「わたしは初めて警察に捕まったので、とても不安です。弁護士さんを頼みたいのですが...」
「わたしは逮捕された後、少年鑑別所に来ました。これからわたしはどうなるのでしょうか?」
ここでは、このようなケースの際に、どうすれば良いのか?
制度や手続きなどを紹介します。
「わたしは初めて警察に捕まったので、とても不安です。弁護士さんを頼みたいのですが...」
「わたしは逮捕された後、少年鑑別所に来ました。これからわたしはどうなるのでしょうか?」
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逮捕された君へ 少年鑑別所へ来た君へ (2021-06-21 ・ 768KB) |