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改正貸金業法等の見直しに反対する会長声明を発しました
2012-08-06
 平成22年6月18日に出資法の上限金利の引き下げ及び収入の3分の1を超える過剰貸付の禁止(総量規制)等を含む改正貸金業法が完全施行され,その後2年が経過しました。この間多重債務者の数は減少し、改正貸金業法は,多重債務問題解決に大きな成果を上げているものと評価されます。
しかしながら、近時,与野党の一部国会議員の間では,正規の業者から借りられない人がヤミ金融から借入れをせざるを得ず潜在的なヤミ金融被害が広がっている,零細な中小事業者の短期融資の需要がある等として,上限金利規制や総量規制の見直しを目指す動きが見られます。
しかし、ヤミ金融被害が広がっているという客観的な裏付けはなく、ここで金利規制や総量規制の緩和等を行うことは、再び多重債務問題やヤミ金融被害を深刻化させることになりかねません。
そこで、平成24年8月6日、当会では、改正貸金業法の見直しに反対する会長声明を発しました。
詳しくは、下記をご覧ください。
長野県弁護士会
〒380-0872
長野市妻科432番地
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