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紛争解決センター

ご案内

長野県弁護士会「紛争解決センター」は、平成29年7月3日より、運用を開始しています。

紛争解決センターとは

長野県弁護士会紛争解決センターとは何ですか?

長野県弁護士会が運営する紛争解決機関です。
市民の皆様の間に生じた紛争・トラブルの解決をお手伝いするために、和解あっせん(和解に向けた協議のお手伝い、解決策の提示等をおこなう手続)や仲裁(両当事者の合意に基づいて仲裁人が紛争解決の判断を下す手続)を行います。

どんなときに紛争解決センターを利用できますか?

民事事件・家事事件に関する紛争全般にご利用できます。すなわち、当事者の話し合いで解決できる紛争であれば、原則として対象になります。
【こんなとき、ご利用ください】
「裁判までしたくないけど、当事者だけでは話し合いができない・・・」
 「中立的な法律専門家に、判断して欲しい・・・」


金銭トラブル/交通事故の損害賠償/建築に関するトラブル/不動産に関するトラブル/賃貸借に関するトラブル/騒音問題などの近隣トラブル/離婚・相続などの親族間トラブル… 
その他民事・家事紛争全般

紛争解決センターの手続の流れ

センターは、紛争解決をどのように手伝ってくれるのですか?

仲裁人と呼ばれる弁護士が、申立人と相手方の双方の言い分をよく聞いたうえで、紛争を解決に導くお手伝いをします。
具体的には、申立てがあると、話し合いの場(期日)が設定され、当事者双方にお越しいただきます。原則として、当事者は交互にあっせん室に入り、仲裁人の弁護士に事情や意向を伝えます。一定の合意が成立すれば、これをまとめた和解契約書を作成します。当事者から希望があれば、仲裁人が和解案を提示することもあります。
 
手続の流れは、右の図をご覧下さい。

紛争解決センターを利用するためには、どうしたらよいですか?

まず、長野県弁護士会所属の弁護士による法律相談を受けて下さい。弁護士の知り合いがいない場合は、長野県弁護士会にお問合せいただき、弁護士会がおこなう法律相談を受けて下さい。
相談の際に、弁護士から当センター宛て紹介状を発行してもらい、申立書等とともに長野県弁護士会に郵送又は持参下さい。

申立書はどこにありますか?

申立書の書式は、法律相談の際に弁護士から受け取るか、本ページの下部(こちら)からダウンロードすることができます。
長野県弁護士会館の窓口で受け取ることもできます。

いつ、どこで話し合うのですか?

話し合いの期日は、当事者と仲裁人が日程を調整して決めます。1回目は、申立てから原則1ヶ月以内を予定しています。話し合いを続ける必要がある場合は、1週間~1ヶ月以内を目途に、次回の期日を調整します。
話し合いの場所は、長野市・松本市にある弁護士会館や、センターが手配する会場等になります。紛争解決までに、3回程度の話し合い期日、3ヶ月以内で解決できるよう努力します。

どんな人が仲裁人になるのですか?

紛争に利害関係のない中立公正な立場の弁護士を、当センターが仲裁人として選任します。仲裁人は、長野県弁護士会所属の弁護士から選ばれます。

費用について

費用はどれくらいかかりますか?

申立時に、申立人には、申立手数料として1万1000円(消費税込み)がかかります。
和解成立時には、当事者双方折半で、紛争解決額に応じて算定される成立手数料をお支払いただきます。
和解が不成立の場合、成立手数料は発生しません。
●申立手数料  1件 / 1万1000円 (消費税込み)
申立てのときにお支払いただきます(申立人のみ)。

●成立手数料  
和解が成立したときに、右表の成立手数料をお支払いいただきます。
原則として、この金額を申立人と相手方で折半した金額をそれぞれご負担いただきますが、当事者間の負担割合を仲裁人と協議・調整することもできます。
 
※事案によっては、意見書作成料などの実費をご負担戴く場合があります。

紛争解決センターにかかる書式

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