ご案内
長野県弁護士会「紛争解決センター」は、平成29年7月3日より、運用を開始しています。
紛争解決センターとは
長野県弁護士会紛争解決センターとは何ですか?
長野県弁護士会が運営する紛争解決機関です。
市民の皆様の間に生じた紛争・トラブルの解決をお手伝いするために、和解あっせん(和解に向けた協議のお手伝い、解決策の提示等をおこなう手続)や仲裁(両当事者の合意に基づいて仲裁人が紛争解決の判断を下す手続)を行います。
どんなときに紛争解決センターを利用できますか?
民事事件・家事事件に関する紛争全般にご利用できます。すなわち、当事者の話し合いで解決できる紛争であれば、原則として対象になります。
【こんなとき、ご利用ください】 「裁判までしたくないけど、当事者だけでは話し合いができない・・・」 「中立的な法律専門家に、判断して欲しい・・・」 金銭トラブル/交通事故の損害賠償/建築に関するトラブル/不動産に関するトラブル/賃貸借に関するトラブル/騒音問題などの近隣トラブル/離婚・相続などの親族間トラブル… その他民事・家事紛争全般 |
紛争解決センターの手続の流れ
紛争解決センターを利用するためには、どうしたらよいですか?
まず、長野県弁護士会所属の弁護士による法律相談を受けて下さい。弁護士の知り合いがいない場合は、長野県弁護士会にお問合せいただき、弁護士会がおこなう法律相談を受けて下さい。
相談の際に、弁護士から当センター宛て紹介状を発行してもらい、申立書等とともに長野県弁護士会に郵送又は持参下さい。
申立書はどこにありますか?
申立書の書式は、法律相談の際に弁護士から受け取るか、本ページの下部(こちら)からダウンロードすることができます。
長野県弁護士会館の窓口で受け取ることもできます。
いつ、どこで話し合うのですか?
話し合いの期日は、当事者と仲裁人が日程を調整して決めます。1回目は、申立てから原則1ヶ月以内を予定しています。話し合いを続ける必要がある場合は、1週間~1ヶ月以内を目途に、次回の期日を調整します。
話し合いの場所は、長野市・松本市にある弁護士会館や、センターが手配する会場等になります。紛争解決までに、3回程度の話し合い期日、3ヶ月以内で解決できるよう努力します。
話し合いの場所は、長野市・松本市にある弁護士会館や、センターが手配する会場等になります。紛争解決までに、3回程度の話し合い期日、3ヶ月以内で解決できるよう努力します。
どんな人が仲裁人になるのですか?
紛争に利害関係のない中立公正な立場の弁護士を、当センターが仲裁人として選任します。仲裁人は、長野県弁護士会所属の弁護士から選ばれます。
費用について
費用はどれくらいかかりますか?
申立時に、申立人には、申立手数料として1万1000円(消費税込み)がかかります。
和解成立時には、当事者双方折半で、紛争解決額に応じて算定される成立手数料をお支払いただきます。
和解成立時には、当事者双方折半で、紛争解決額に応じて算定される成立手数料をお支払いただきます。
和解が不成立の場合、成立手数料は発生しません。
紛争解決センターにかかる書式
和解あっせん申立書 (2017-05-24 ・ 53KB) |
和解あっせん申立書 記載例 (2017-05-24 ・ 61KB) |
申立手続説明書(申立人様向け) (2017-05-24 ・ 83KB) |
申立手続説明書(弁護士会員向け) (2017-05-24 ・ 44KB) |
ADR紹介状 (2017-05-24 ・ 39KB) |
ADR紹介状 記載例 (2017-05-24 ・ 43KB) |
重要事項説明書(提出用) (2017-05-24 ・ 44KB) |
重要事項説明書(申立人様控え) (2017-07-11 ・ 42KB) |