委員会活動の内容
弁護士の使命は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することです(弁護士法1条1項)。
当委員会では、人権救済申立事件への対応を委員会活動の中核としつつ、基本的人権擁護のための種々の活動を行っています。
人権救済申立制度について
市民から人権侵害の申立があった場合に必要な調査を実施し、人権侵害が認められる場合には救済措置をとるのが人権救済申立制度です。人権を侵害されたと主張する方なら誰でも申し立てをすることができます。
人権救済の申立があった場合、当委員会において当事者や関係機関に対する聞き取りや書面照会等の方法により人権侵害の有無を調査します。調査の結果、人権侵害があったと認められる場合には、侵害の内容や程度に応じて、勧告その他の措置を講じ、同様の人権侵害が繰り返されるのを防止します。
当委員会における人権救済申立事件の特徴としては、県内にある2か所の刑務所(長野刑務所、松本少年刑務所)の受刑者からの申立の比率が非常に多いことです。
近時では、刑務所内での集団食中毒事件や、留置施設での不適切な薬剤取扱いについて、関係機関に対して勧告を発したことがあります